団体交渉で協議される内容は、多岐にわたりますが、事業主に協議に応じる義務が生じるのは組合員の労働条件に関する事項についてです。
組合員の労働条件とは無関係に、会社の経営や業界の行く末に関して協議を求められても、これに応じるべき義務はありません。
団体交渉では、残業代などの賃金に関する問題や、セクハラ・パワハラなどの就業環境に関する問題などを協議しますが、ここで問題になるのが解雇問題です。
解雇により、その組合員とは雇用関係がなくなっていますので、団体交渉に応じるべき労使関係は存在しないようにも思われますが、実際には、組合員本人や労働組合がその解雇の効力を争っている限りにおいて、団交に応ずべき労使関係は残っていると考えられています。
その他、団体交渉においては、掲示板や組合事務所の貸与などの便宜供与を要求されることもあります。
団体交渉において、労働組合側の要求事項について、どのように対応すべきかの判断には、団体交渉の実際のノウハウが不可欠です。当事務所は、団体交渉の経験が豊富で、多様な要求事項に対応してきた経験があります。
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