労働審判

「労働審判の申立書が届いたが、どのように対応すれば良いかがわからない」

「元従業員から過去に遡って残業代を請求されてしまった」

労働審判は、使用者側・労働者側双方にとって労働問題をスムーズに解決するためにできた制度です。訴訟になってしまった場合、解決まで1年近くかかってしまうことがありますが、労働審判は原則として3回以内の期日で結論を出すことになるので、時間的・金銭的な負担が少なくて済みます。

 

一方、原則として第一回目の期日までに必要十分な証拠の収集と主張の整理をする必要があり、会社側としては短い期間でかなりの準備を必要とされます。

 

これらの準備を怠ってしまうと、労働者側に主導権を握られてしまい、不利な審判や調停案が出されることにもなりかねません。

 

当事務所では、会社側の立場で、これまで多数の労働紛争に携わってきた経験から、事案発生時には即座に必要な資料を把握し、収集を始めることが可能です。労働審判の結果を左右するのは、第1回目の期日までの準備です。問題が発生したらすぐに弁護士に相談し、適正な準備を進めていくことをお奨めいたします。

 

また、このような事態に備えて、顧問契約を締結しておくこともお勧めです。顧問契約を締結していただくことで、貴社の従業員の状況や会社の問題点などを弁護士として把握し、事態発生の場合には即時の対応が可能となります。

 

当事務所では、初回相談料を無料にしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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