労働審判のスケジュール

 

労働審判の申立て

↓・第1回期日は申立日から40日以内の日が指定される
↓・答弁書の提出
↓(「3回以内の期日」という労働審判手続の制度からかなり詳細な反論が要求される)

 

第1回期日

↓・争点証拠の整理、可能な証拠調べの実施
↓・審理が終結できない時は次回期日の指定

 

第2回期日

↓・補充的に主張や証拠書類の提出
↓・審理が終結できない時は次回期日の指定

 

第3回期日

↓ ・必要な補充的証拠調べ
↓ ・審理が終結できない時は審理を終結して即日口頭でまたは後日書面で審判

 

審判

↓ ・権利関係の確認や金銭の支払命令

 

異議申立て

↓ ・審判書の送達または労働審判の告知を受けた日から2週間の不変期間内に書面で行う
↓ ・不服のある当事者が異議を申し立てれば審判は失効

 

訴訟への移行

 

 

裁判統計によると、大多数の事件が3回以内の期日で終了しており、平均の審理日数は70日台前半となっています。また、第1回期日で終わるケースが約26%、第2回期日で終わるケースが約40%となっており、労働審判においては初期の対応が重要であることがわかります。

 

申立てを行う労働者は十分な準備をした上、労働審判を申し立てることができますが、対応を強いられる企業は、原則として申立日から40日以内に詳細な答弁書を作成して十分な反論を行う必要があり、これは企業にとってはかなりの負担となります。

 

労働者からの労働審判の申立てに対して企業が十分な防禦を行うためには、なるべく早期に専門家である弁護士に相談し、時には代理人を選任することが重要であることはいうまでもありません。