労働審判手続においては、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ代理人となることができないとされています(労審4条)。
このように、原則的に労働審判の代理人は弁護士に限られていますが、労働審判が3回以内の期日で事実関係を明らかにするという極めて専門的な手続であることを考えると、法的知識を有さない当事者だけで手続きに臨むことは適当とはいえません。
事件の当初より専門家である弁護士を代理人につけた方が良い結果となる可能性が高まることは明らかです。
また、労働審判手続の実際の運用においても、審判の早い段階から自らの主張を網羅的に文書で提出することを求められるケースが多く、この文書作成も当事者にとってはハードルの高いものとなっています。実際、裁判所の統計によると、大部分の労働審判事件において弁護士が代理人としてついているという現状があるようです。
以上のように、労働審判においては、弁護士を代理人につけることがかなり重要なポイントとなりますので、労働審判事件を数多く取り扱っている当事務所にまずはご相談いただきたいと思います。