1 顧問弁護士とは
顧問弁護士とは、病気で例えると、主治医のような存在であり、自分の会社の症状に合わせた処方箋を書いてくれる存在になります。
現代の社会においては、会社が事業活動を遂行するなかで、法律やガイドライン等についての疑問や不安が生じることがあります。また、取引先や顧客、従業員との間で紛争が発生することもあります。
このような問題が発生した場合、会社は迅速な意思決定を行う必要がありますが、そのような事態になって相談できる弁護士を一から探していたのではタイムリーな意思決定を行うことはできません。また、スポットで相談する弁護士の場合、これまでの会社の状況が把握できていないため、一般的な内容のアドバイスにとどまってしまうことが多く、会社の状況に合ったアドバイスをもらうことは困難です。
当事務所と顧問契約を締結しておくことで、必要な時に気軽に相談することができ、また、当事務所も会社の状況に合ったアドバイスをお伝えすることが可能になります。
労働事件においては、会社のこれまでの労務管理の状況を正確に把握した上で、今後の対応策を検討する必要がありますので、顧問契約が特にいきる場面といえます。
労務管理で困ったことが過去にあった、若しくは今まさに困っていることがあるという会社の方は、当事務所との顧問契約を是非ご検討ください。
2 顧問契約によって依頼することのできる業務内容について
⑴ 事業活動やその他法的問題についての法律相談
現代の社会は昭和の頃とは違ってコンプライアンスの意識が非常に高く、会社の事業活動において重大な法令違反などが確認された場合、会社の事業継続にとって致命的なダメージとなることがあります。
ですので、会社が新規の事業に参入する場合や、新しいサービスの提供を開始する際は、関連する法令やガイドライン等を十分に調査することが必須の作業となりますが、これを会社内で行うことは難しく、やはり専門家に依頼したほうが安心です。顧問契約を締結していれば、些細な事柄でも気軽に相談することができ、より法令違反のリスクを少なくすることができます。
また、顧問契約を締結している場合は、単に新しい事業内容等が法令に適合しているか否かという部分にとどまらず、一歩進んで、会社の状況を踏まえた実務上の諸問題にアドバイスを行うことが可能となります。
⑵ 契約書その他書面の作成・リーガルチェック
事業活動を展開する上で契約書は非常に重要なものです。取引先とのトラブル、顧客とのトラブルの多くは契約書の不備に原因があることが多いからです。
インターネット上には多くの契約書の雛形がアップされており、それを参考に契約書を作成される場合もあるかと思います。もっとも、それらの雛形は典型的な場合を想定して作成されていることが多く、特殊な内容の契約には使い回すことができない場合がほとんどです。
トラブルを回避するためには、やはり専門家に契約書の作成やそのチェックを依頼したほうが安心です。
顧問契約を締結している場合は、会社の実情や取引内容により適合した内容の契約書を作成することが可能となります。
なお、当事務所の場合、顧問契約を締結して頂いている場合は顧問割引等もありますので、料金的にも安心して契約書の作成等をご依頼頂くことができます。
⑶ 団体交渉への同席(労働事件)
社外労組は団体交渉時の交渉術に精通しており、慣れていない経営者が一人で団体交渉に対応することは難しいのが実情です。
当事務所は、使用者側労働事件、特に団体交渉への対応に注力しており、顧問契約を締結して頂いている会社からご依頼がある場合は団体交渉へ同席させて頂いております(月額10万円の顧問契約では月1回の団体交渉への出席)。
⑷ 社内研修等の講演
社員向けのセミナーの開催や研修会の講演等も行っております。
3 顧問契約を締結するための手続き
⑴ お問い合わせ
「顧問契約について相談したい」旨を電話又はメールにて当事務所までお問い合わせください。その際には簡単なヒアリングと面談の日程調整を行わせて頂きます。
⑵ 面談(ヒアリング)
貴社の事業内容やご相談内容をお伺いした上で顧問契約のプランとしてどのプランが適切かをご提案させていただきます。
⑶ 顧問契約書の作成
顧問契約についてご説明させて頂きます。顧問契約を締結する場合には顧問契約書を作成します。
⑷ サービスの提供、業務の開始
サービスの提供を受けることができます。