就業規則を作成し届け出なければならない使用者は「常時10人以上の労働者を使用する使用者」とされています(労基法89条)。
この「常時10人以上」という言葉は、“いつでも常に”ということではなく、“通常の状態において”という意味と考えられています。従って、いつもは10名以上の従業員が在籍しているが、時には10人を欠けるといった会社の場合は、この「常時10人以上」にあてはまり、就業規則の作成・届出義務があるということになります。
また、このカウントされる10名の従業員については雇用形態の差は問題とされず、正社員は5人しかいなくとも、パートやアルバイトを加えると常時10人以上使用している会社であれば、就業規則の作成・届出義務があるということになります。
そして、上記のような会社の場合、正社員とパート・アルバイトに同じ就業規則を適用するのは処遇条件の違いなどから妥当でないことが多く、それぞれに適した別個の就業規則を作成することが必要となります。
当事務所は経営者側の労働問題に特化した事務所になります。依頼者様の会社の業態や規模に適した就業規則をご提案させて頂きます。お気軽にご相談ください。