就業規則とは、使用者が事業経営の必要上定めた職場規律や労働条件に関する規則類をいいます。
就業規則は、労働者との間の労働条件を集団的・統一的に決定することができるという点において、企業にとって非常に重要な役割を果たすものになります。
また、就業規則は、使用者が一方的にその内容を定めるという点に特徴があります。
就業規則の作成・届出義務
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労基法第89条各号が掲げる事項について就業規則を作成しなければならず、作成した場合、または変更した場合には、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
この基準となる10人は、正社員、契約社員、パート等の雇用形態は関係なく、直接雇用するすべての従業員が含まれます。
就業規則には、始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・時期、退職に関する事項を必ず盛り込まなければなりません(労基法第89条)。
就業規則の作成・届出義務に違反があった場合には、30万円以下の罰金刑が科せられる可能性があります。
変動労働時間制やフレックスタイム制を導入する際には、就業規則(1か月単位の場合)または労使協定でその内容を定めておく必要があります。
また、懲戒解雇を行うためには、就業規則に懲戒の対象となる事由と懲戒処分の種類が定められていなければならず、就業規則が存在しない場合には「懲戒解雇」を行うことはできません。
このような観点からも就業規則は重要といえるでしょう。