平成27年4月から施行された改正パート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)は、通常の労働者との均衡処遇の確保のため、差別的取扱いの禁止などの雇用管理の改善や通常労働者への転換措置などを事業主に求めています。
主な内容については以下のとおりです。
①労働条件の文書明示
労基法に定められた書面明示事項のほか、「昇給の有無」「賞与の有無」「退職手当の 有無」についても書面等で明示しなければなりません。
②就業規則の作成
パートタイマーに適用する就業規則の作成変更に際しては、パートタイマーの過半数を代 表する者の意見も聴くように努めなければなりません。
③待遇
パートタイマーと通常の労働者の待遇を違える場合は、それぞれの職務内容等を考慮し不 合理と認められるものでないことが求められます。
④差別取扱いの禁止
通常の労働者と同視すべきパートタイマーについては、賃金、教育訓練、福利厚生、その他すべての待遇において差別的取扱いをしてはなりません。
⑤賃金
通常の労働者との均衡を考慮してパートタイマーの賃金を決定するように努めることが求 められます。
⑥通常の労働者への転換
通常の労働者を募集する場合、その募集についてパートタイマーに周知するなどの転換推進措置を講じる必要があります。