使用者の誠実交渉義務

1 労働組合法7条2号は、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒むことを禁止しています(団交応諾義務)。

 

そして、この団交拒否には、労働組合からの団体交渉に誠意をもって応じなければならないという誠実交渉義務も含まれていると考えられています。

 

2 では、使用者が誠実交渉義務を果たしていると評価されるためには、使用者は労働組合の要求に対してどの程度まで対応すればよいのでしょうか。

 

この点、過去の裁判においては「使用者は、自己の主張を相手方が理解し、納得することを目指して、誠意をもって団体交渉に当たらなければならず、労働組合の要求や主張に対する回答や自己の主張の根拠を具体的に説明したり、必要な資料を提示するなどし、また結局において労働組合の要求に対し譲歩することができないとしても、その根拠を示して反論するなどの努力をすべき義務がある」と判示されています。

 

つまり、使用者は、労働組合の要求に応じたり譲歩したりする必要はありませんが、①回答や主張を具体的に説明したり、必要な資料を提示することや、②労働組合の要求に応じないときでもその論拠を示して反論するなどの努力をすることが求められています

 

また、交渉権限のない者を交渉に出席させて実のある交渉を阻害している場合や、交渉をいたずらに引き延ばそうとしている場合も、誠実交渉義務違反と評価されることがあります。

(尚、労働組合との間である一定の期間交渉を重ねて行き詰まりの状態となっている場合には、使用者において団体交渉を拒否しても正当な理由があるとされ、不当労働行為とはなりません。)

 

このように、団体交渉に応じてさえいれば常に問題がないとは言い切れませんので、使用者の皆様はご注意ください。当事務所は団体交渉の経験が豊富な事務所ですので、団体交渉に対応する上で不安な点がございましたらお気軽にご相談ください。

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