退職勧奨

退職勧奨は、使用者が労働者に対し、辞職または雇用契約の合意解約を勧める行為です。使用者が労働者を解雇する前に、紛争とならないように解雇前に退職勧奨を行うことが多いですが、特段、解雇理由がなくとも、労働者の適性と仕事内容とのミスマッチなどで退職勧奨を行うことも可能です。しかし、あくまでも退職を勧めるだけですので、労働者が拒否すれば、これを強制することは出来ません。

 

ここで注意が必要なのは、いわゆる諭旨解雇との違いです。諭旨解雇は、一般的に、懲戒解雇よりもワンランク下の懲戒処分とされており、「退職届を提出せよ、さもなくば懲戒解雇とする」というものです。これに従って退職届を出したとしても、懲戒処分の一種である諭旨解雇をされたことが消えるものではありません。

 

これに対して、退職勧奨を行う場合に、「勧奨に応じなければ解雇する」と述べる際には、注意が必要です。解雇に相当する解雇理由が客観的に存在すると認められれば良いのですが、後に訴訟で解雇理由無しと判断された場合、退職の意思表示に瑕疵(かし)があるとして、退職勧奨に基づいて提出された退職届の効力自体が否定されることになるからです。

 

退職勧奨において、労働者の退職を促すためにどの程度、どういった「説得」を行うかは、非常に難しいサジ加減が求められます。

 

退職勧奨をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

03-3519-3880