競業避止義務について

1 労働契約の存続中

労働者は、労働契約の存続中は、使用者の利益に著しく反する競業行為を差し控える義務があります。
よって、ある社員がそのような行為をした場合は、会社は当該社員を懲戒処分にしたり、当該社員に対して損害賠償請求をすることができます。

 

2 労働契約の終了後

(1)退職後の競業行為の差止めは、労働者の職業選択の自由を直接侵害するものであることから、労働者との間で競業避止に関する合意が必要となり、かつ、その競業制限に合理的理由があり、また、その制限内容も合理的な範囲に止まる場合に限り認められることになります。

 

(2)一方、損害賠償請求は、顧客の大がかりな簒奪、従業員の大量引抜き等の前会社に重大な損害を与える態様でなされた場合には、労働者との合意内容に基づいて認められるし、また、一般的な不法行為として認められるケースもあります。

 

3 競業避止義務に関する裁判例

最近の裁判例は、退職後の競業避止義務については、労働者の職業選択の自由に照らして、特約における制限の期間・範囲(地域・職種)を最小限にとどめることや一定の代償措置を求めるなど、厳しい態度をとる傾向があります。

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