残業代請求・労基署対応

残業代請求について

最近、残業代請求事件が増加しています。残業代請求と一口に言っても、いわゆるサービス残業の問題から固定残業代の解釈の問題まで、さまざまな争点を孕んでいます。

残業代の問題が生じないよう、事前に就業規則を整備したり、労働時間管理を徹底すべきことはもちろんですが、いざ問題が生じてしまった場合には、早急に対応が必要です。

 

残業代請求の時効は2年ですが、会社の全従業員に2年分の残業代を支払うことになったら、会社の経営が傾いてしまうことにもなりかねません。

 

残業代請求がなされたら、すみやかに弁護士にご相談ください。当事務所は、事業主様からの法律相談が初回1時間無料となっております。既に起こってしまった問題だけでなく、人事労務に関する心配事など、なんでもお気軽にご相談ください。

 

労基署対応について

過重労働の問題が社会問題化するに従い、労働時間に関する労基署の調査、是正勧告が従来よりも頻繁かつ厳しいものになってきています。是正勧告は、その是非を訴訟で争うことができませんので、その対応はデリケートかつ難しいものを孕んでおります。

 

また、対応を誤れば、世間からの非難を招き、「ブラック企業」の烙印を押されることにもなりかねません。

 

労基署対応を誤らないために、ぜひ弁護士にご相談ください。当事務所は、事業主様からの法律相談が初回1時間無料となっております。既に起こってしまった問題だけでなく、人事労務に関する心配事など、なんでもお気軽にご相談ください。

 

労働時間の把握について

 残業代を巡る紛争においては、実労働時間の算出が一番の争点となります。

 そして、この実労働時間の計算については、使用者側に労働時間を適切に把握する義務が課せられていることから(平成13・4・6基発339号)、裁判においても使用者側に事実上重い負担が課せられています。

 例えば、タイムカードの導入されていない会社であれば、労働者は、電子メールの送信記録、入退室記録、コンピューターのログインログアウト記録、手帳や労働者が作成したメモ等を用いて、実労働時間を主張してきますが、会社側でこれらの資料を上回る有効な証拠を提出できない場合は、労働者の主張する労働時間を適正なものと判断する傾向が見受けられます。

 労働者の作成したメモなどはその正確性に疑義がある場合もありますが、会社側がこれを上回る有効な証拠を提出できない場合は、結局は労働者の主観的な記憶に従い残業代が認められてしまうこともあります。

 最近は残業代請求という言葉も定着しており、そのサポートを行う法律事務所も増えてきています。今までは誰からも残業代を請求されたことがないからといって、今後もそうであるとは限りません。特に、タイムカードを導入していない会社や導入はしているが実際の運用が適当になってしまっている会社は要注意です。

 経営者の皆様には、自社の労働時間の把握方法を確認して頂き、将来のリスクに備えて頂きたいと思います。

 当事務所は残業代請求に関する裁判も数多くの経験しておりますので、気になる点がございましたらお気軽にご相談ください。

03-3519-3880