お金を使い込んだ社員への対応

会社のお金の使い込み、すなわち業務上横領行為は、犯罪ですので、原則として、懲戒解雇を検討することになります。

懲戒解雇を原則としつつ、横領された金銭の額や横領に至る経緯、従来からの会社への貢献の程度などに応じて、情状酌量すべきかどうか検討しましょう。

 

多くの企業で、懲戒解雇の場合は退職金は支給しないという就業規則の定めをしていると思いますが、懲戒解雇が有効だとしても、ただちに退職金の全部不支給ないしは一部不支給が法的に有効とはならないと考えられています。

 

そのため、懲戒解雇が法的に有効かどうかの検討に加えて、退職金を不支給ないしは一部支給とすべきかどうかの検討も必要です。

 

このような判断をするためには、豊富な知識と経験が必要です。ぜひ経験豊富な当事務所にご相談ください。当事務所では、初回の法律相談料が1時間無料です。ぜひお気軽にご相談ください。