質問
当社には,外部合同労組の○○ユニオンという労働組合ができました。この労組から「今期の賞与が出ないのは,社長が無能だからだ。社長を交代せよ」という要求が出てきました。この要求について団体交渉しなければならないでしょうか。
回答
「社長が無能だから交代せよ」ということに要求が尽きるのであれば,団体交渉を拒否して構いません。
【解説】
団体交渉については,「義務的団交事項」については使用者にこれに応ずる義務があるとされています。
では,どのようなものが義務的団交事項に当たるのでしょうか。
義務的団交事項は,「組合員である労働者の労働条件その他の待遇や当該団体的労使関係の運営に関する事項であって,使用者に処分可能なもの」(菅野第9版574頁)であるとされています。
質問中の要求は,一見,賞与に関する要求で「労働者の労働条件」に関するものにみえますし,社長の交代は「使用者に処分可能」にみえます。
しかし,一般論として,会社はこの要求には応じる必要がありません。
一見,形式的に義務的団交事項に当たる問題であっても,実質的に経営陣が判断すべき経営・生産に関する事項については義務的団交事項には当たらないとされているからです。
また,この要求の実体は,賞与の支給ではなく,「社長の交代」にあるとみて,「労働者の労働条件」に関する要求ではないとみることもできるでしょう。
いずれにせよ,質問中の要求に対しては,会社側は団交に応じる必要はないということになります。
ただし,通常,団交の要求事項は,本件のようにシンプルなものではないことが多く,一概には判断できないことがあります。応諾の必要性の判断は慎重に行って下さい。