Q. 団体交渉には社長が出なければいけませんか?

質問

団体交渉には社長が出なければいけませんか?

 

回答

団体交渉には団体交渉に関して権限のある人が出席しなければなりません。社長であればそのような権限があるのは当然ですが、社長に限られるものでもありません

 

他の取締役や総務部長、人事部長などの役職者でも構いませんし、規模の大きい会社では課長クラスが団交担当者となることもあるでしょう。

 

規模の小さい会社で適任者がいない場合は社長が団交を担当せざるを得ないこともあるでしょうが、その場合でも即断即決する必要はありません。

 

労働組合は、団交において社長に即断即決を求めてくることが多いですが、団交は即断即決しなければ不誠実となるようなものではなく、持ち帰って熟考することが可能です。

 

団体交渉において社長が出なければならないわけではなく、社長が出る場合でも即断即決する必要はないということを覚えておきましょう。

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