1 団体交渉は、労働組合または労働者の集団が自らの代表者を通じて使用者との間で、労働者の待遇または労使関係上のルールについて合意を形成することを主たる目的として交渉を行うことと定義されます。
つまり、団体交渉は、労使間において合意を形成させるために行うものであって、双方の主張や意見を徒に対決させるためのものではありませんし、使用者の責任を追及する場でもなければ、その過程を傍聴人に聞かせるためのものでもありません。
2 よって、団体交渉においては、使用者は労働組合からのどのような要求に対してもそれに応じなければならない義務はなく、譲歩するか否かは使用者の自由となります。
そして、団体交渉のこのような性格からして、使用者の吊し上げや使用者に対する暴行、脅迫、監禁などの暴力的行為は団体交渉とは無縁の行為であり、労働組合の特定の行為が刑法上の構成要件(暴行罪・脅迫罪・監禁罪等)に該当する場合は当然のことながら処罰の対象となり得ます。
よって、労働組合から使用者に対して暴力的言動が繰り返されるような場合は、その程度にもよりますが、警察への被害届の提出や弁護士からの警告文の送付、更には問題行為の処罰を求めて刑事告訴を行うことも検討するべきでしょう。
3 さらに、労働組合の団体交渉の態様が社会的相当性を超えた場合にはその時点で団体交渉を打ち切ることや、また、労働組合によって同様の行為が繰り返されることが強く予測される場合には労働組合が暴力的行動をしない旨を約束しないかぎり交渉に応じないことも許されます。
4 もっとも、使用者側に団体交渉の経験がない場合、労働組合の威圧的な言動に恐怖を感じ、本来であれば譲歩すべきでない事項についても嫌々ながら応じてしまったという話をよく聞きます。労働組合の言動に不安や恐怖を感じた場合は、なるべく早急に弁護士などの専門家に相談し、労働組合の不当な言動に翻弄されないように注意しましょう。当事務所は、使用者側の労働事件に特化した、団体交渉の経験が豊富な法律事務所です。団体交渉への同席など使用者の皆様を全力でサポートさせて頂きますのでお気軽にご相談ください。依頼して良かったと思って頂けるよう最大限尽力させて頂きます。