団体交渉でやってはいけない対応

労働組合が会社にできた場合にやってはいけない対応は、「過度の恐怖心」と「過度の侮り」から生まれます。

すなわち、労働組合を過度に恐れるあまり、先方の要求に即応してしまったり、過度に侮るあまり、「不当労働行為」と評価される行動をとってしまうことなどです。

 

不当労働行為は、団体交渉に応じるべき義務があるのに、これに応じない不誠実交渉や労働組合に加入した従業員に労働組合からの脱退を勧奨する支配介入などが考えられます。

 

このような不当労働行為をしてしまうと、労働組合から追及を受けることとなり、非常に不利な立場に追い込まれてしまいます。

 

貴社に労働組合ができたとき、何をすべきか、何をしてはいけないのか、経験のある弁護士でなければ判断できません。当事務所は、初回1時間の法律相談料が無料です。ぜひお気軽にご相談ください。