議事録・録音・録画の必要性

1 メモを取る


団体交渉は、労使間で合意を形成することを目的とする話し合いの場ですが、1回の交渉で終了するものではなく、通常は数回の交渉が必要となり、その交渉過程において様々な意見が出されることが想定されます。
このような団体交渉の流れからすると、以前の交渉の内容を正確に把握しておかないと、組合側の誤解を招き、労使間の合意の形成に支障が生じるほか、組合側から誠実に交渉に応じていないとして不要な反発を受ける可能性もあります。
従って、団体交渉の際には、合意した事柄については当然のことですが、その他の双方の発言内容についても出来る限りメモを取るように心掛けましょう。団体交渉には会社側から2名以上で出席してそのうちの1名がメモを取ると良いでしょう。

 

2 録音・録画について


団体交渉の内容を録音や録画をすべきかは悩むところですが、労働組合が録音等をするようであれば、会社側も行うようにしましょう。また、録音等をした内容は活字にして残すようにしましょう。尚、組合側が一方的に録音等を求めてくることがありますが、それを拒否しても不当労働行為には原則としてなりません。会社として拒否したい場合はその旨を団体交渉の冒頭に申し入れるようにしましょう。

 

3 議事録の作成について


そして、メモや録音・録画を参照しながら当日の議事録を作成しましょう。
議事録を作成する目的は、①その期日に確認したこと、②次回期日に当事者が準備すること、③合意(交渉の手順に関する手続上の合意や解雇を撤回するなど内容にわたる合意など)に達したことを記録することにあります。
尚、組合側から組合側が作成した議事録に署名することを求められることがありますが、そのような要求には簡単に応じないようにしましょう。

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