勤務態度が悪い事務員への退職勧奨で、不当解雇が主張されたが、少額の解決金で和解できた事例

【属性】

歯科クリニック 従業員5名

 

【ご相談の経緯】

歯科クリニックの歯科医師が受付業務を担当していた事務員に対して、勤務態度が悪かったことを理由として退職勧奨したところ、当該従業員は退職後に不当解雇されたと主張し、高額の解決金の支払いを求めてきた。この段階で当事務所にご相談があり受任に至った。

 

【当事務所の対応】

受任後早急に、当事務所において当該従業員に対する内容証明郵便を作成し、本件は不当解雇に当たらないこと、解決金の支払いには応じることができないことを論理的に回答した。そうしたところ、当該従業員から当事務所に連絡があり、当初求めてきた金額とは異なる少額の解決金の提示があった。

 

【結果】

歯科クリニックとしても、労働審判を申し立てられた時のリスクや労力を考慮し、当該従業員が提示してきた少額の解決金の支払いを受け入れ、和解に至った。

 

【解決のポイント】

受任後早い時点において、弁護士作成の回答書の中で法的には不当解雇に該当しないことを説得的に主張したことが早期の解決を導いたものと考えられる。

 

当該従業員から労働審判等を申し立てられた場合、当方の歯科クリニックにも退職勧奨の方法や程度について妥当でない言動が見受けられ、弱い部分もあったので、少額の解決金での和解は実質的には勝訴的和解と評価できる。