相談前
経営陣と事あるごとにぶつかり、自らの職責も不十分にしか渡していなかった部長職を長期間にわたって雇用していたが、部下へのパワハラの問題なども生じたため会社はこの部長職の解雇を決意した。しかしながら、解雇無効となってしまった場合の影響を考え、当事務所にご相談いただいた。
相談後
裁判所は、訴訟において、解雇をする前に労働者に対して、反省の機会や改善の機会を与えたかどうかを重視することが多くあります。管理職の場合、その本来求められていた能力がなかった時にこのような機会を重視されないこともありますが、敗訴リスクがあることを否定することはできません。そのため、解雇のための材料は揃えつつも、本人に対し退職勧奨を行うこととし、解雇の前提となる事実の指摘やこの時点で自主退職をすることのメリットなどを説明しました。
弁護士からのコメント
わが国の訴訟においては、未だ解雇のハードルは高くなっています。そのため、解雇をする事は最後の手段とし、退職勧奨を通じて、ソフトランディングを行うことがリスク回避となります。