1 企業秩序の権限
企業は、企業秩序を維持確保するため、労働者に必要な諸事項を指示、命令することができ、違反があった場合にはその事実関係の調査や制裁としての懲戒処分を行うことができます。
この企業秩序に関する指示、命令については、従業員の職場内や仕事に関連する行為だけでなく、従業員の職場外でされた仕事に関連しない行為であっても、企業秩序に直接の関連を有するものや企業の社会的評価の低下毀損につながるおそれがあると客観的に認められる行為には及びます。
2 限界
もっとも、企業の出せる指示や命令は、企業の円滑な運営に必要かつ合理的なものであることが必要であり、企業の風紀秩序を乱すおそれのない行為については規制することができません。
例えば、過去の裁判においては、タクシー運転手の口ひげを禁止した規定については、この規定で禁止されたヒゲは「無精ひげ」とか「異様、奇異なひげ」のみを指し、不快感や反発感を生じさせない口ひげは禁止できないと判断しました。
また、トラック運転手の茶髪を巡って争われた裁判においては、企業が労働者の髪の色・型、容姿、服装などについて制限する場合は、企業の円滑な運営上必要かつ合理的な限度にとどまるよう特段の配慮を必要とされると述べています。
このように、従業員の人権や自由(思想・信条の自由、容貌に関する表現の自由)の保護の見地から、企業の権限も限定される場合があります。
尚、近時は、職場のインターネットの私的利用を企業が監視・点検することができるかという問題がありますが、一般的には適法と考えられています。